日本刑事政策研究会
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受賞者発表
刑事政策に関する懸賞論文募集の結果について
 一般財団法人日本刑事政策研究会と読売新聞社は,住み良い社会を作り上げるために刑事政策思想の普及が特に重要であるとの観点から,刑事政策に関する懸賞論文を募集しています。
 令和2年度の論文題目は「外国人との共生社会における刑事政策の在り方について」であり,その募集は令和2年6月に開始され,同年8月31日をもって締め切られました。
 応募いただいた論文については,各審査委員による厳正な個別審査を経て,令和2年12月4日に開催された審査委員会で,受賞者が選定され ました。その結果は,次のとおりです。
優秀賞(1名) 林 利遥(応募時:慶応義塾大学法学部法律学科4年)
論文題目 「「国際保護観察相談員」の導入による更生保護現場への外国人の参加」
佳作(3名) 小松 新(東京大学大学院法学政治学研究科3年)
論文題目 「外国人犯罪者の社会内処遇─外国人保護司の積極的登用─」
奥田 瑞希(青山学院大学法学部2年)
論文題目 「外国人留学生に対する体験型法教育制度の導入ステレオタイプの緩和と外国人留学生の孤立防止のために」
來住南 桃(京都大学法科大学院2年)
論文題目 「外国人との共生社会における刑事政策」
 本年度の受賞者に対する表彰式は,新型コロナウイルス感染症拡大の状況を考慮し,残念ながら中止いたしました。
 なお,優秀賞には,当研究会から賞状及び賞金20万円が,読売新聞社から賞状と賞品がそれぞれ授与され,また,佳作には,当研究会から賞状及び賞金5万円が授与されました。
 以下に,優秀賞を受賞した論文(全文)及び佳作を受賞した論文(要旨)を掲載いたします。
令和2年度受賞作品
優秀賞「国際保護観察相談員」の導入による更生保護現場への外国人の参加(林 利遥)」
佳作外国人犯罪者の社会内処遇─外国人保護司の積極的登用─(小松 新)」
佳作外国人留学生に対する体験型法教育制度の導入ステレオタイプの緩和と外国人留学生の孤立防止のために(奥田 瑞希)」
佳作外国人との共生社会における刑事政策(來住南 桃)」
優 秀 賞
「国際保護観察相談員」の導入による更生保護現場への外国人の参加
林 利遥

@はじめに
 外国人との共生にあたって,罪を犯した外国人とどのように向き合っていくかは,今後のわが国にとって極めて重要な課題だ。2018年12月,改正入管法が可決・成立し,外国人の在留資格に「特定技能」が加わった。また,外国人が数年間わが国の事業者と雇用関係を結び,培った技術を出身国で活かすことをねらいとした「外国人技能実習制度」による来日外国人など,わが国に在留する外国人は右肩上がりに増え続けている。さらに,親の仕事などの関係で日本で生まれ育ち,国籍は外国にありながらわが国のアイデンティティを持つ者も増えており,日本の公立学校に通う外国人の子どもも地域によっては多くいる。しかし,国内に長期滞在している外国人の中には,価値観や生活習慣にうまく溶け込むことができず社会的不適応を起こしてしまう者も存在するだろう。そのような状況下で,何らかの罪を犯して刑事手続を受ける外国人も必然的に増加する。
 一方で,罪を犯した外国人には日本語能力に課題がある者も数多く存在し,またそのような状況の中でも本国への帰国ではなく国内への帰住を希望している場合も多い。そのような中で,わが国で罪を犯した外国人が再び日本でやり直したいという意思を持っている場合に,彼らが更生するためには,立ち直りに向き合う中で彼らの異なる言語やアイデンティティに着目しながら支えることが必要であると考える。

A外国人による犯罪件数と保護観察の状況
 平成30年度における来日外国人被疑事件の検察庁終局処理人員は15,355人で,そのうち5,630人に対して公判請求がなされている。平成前期に大幅に件数が増加し,平成16〜17年にいったんピークを迎えたのちに減少しているが,近年再び増加に転じている。被告人通訳事件や通常第一審での懲役・禁錮の有罪件数は3,414人であり,そのうち約3,000人に全部執行猶予判決が言い渡されている。
 また,平成30年度における外国人の保護観察開始人員は,577人であった。平成元年に551人であった後,平成前期に人員が大幅に上昇し,平成15年に1,447人であったが,その後は減少傾向で平成の初めごろと同水準まで戻っている。また,保護観察対象者を国籍別でみた場合,中国,ブラジルがそれぞれ100人を超えていた

B保護司と言語の壁
 わが国において,罪を犯した人の社会内処遇の中核を担うのは保護観察制度である。日本の保護観察制度において特異的なのは,保護観察官の人数が全国で約1,000人と比較的少ない一方で,全国で約5万人の保護司という非常勤の国家公務員(実質的には民間人のボランティア)が大きな役割を果たす官民協働体制がとられている点である。「保護司は,社会奉仕の精神をもつて,犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに,犯罪の予防のため世論の啓発に努め,もつて地域社会の浄化をはかり,個人及び公共の福祉に寄与することを,その使命とする。」(保護司法1条)にある通り,犯罪・非行歴のある者の社会内処遇の場面において,地域のコミュニティにつながり,対象者により距離の近い存在として保護観察官の役割を補完できる点が大きなメリットである。
 しかし,近年は高齢化と新たな保護司の担い手不足が進んでおり,平成31年時点では保護司全体の79.8% が60歳以上で占められている。保護司の任期は2年で,再任されることもできるが,近年は76歳を超えて再任されないという運用がなされており,近い将来保護司の人数不足が発生する懸念がある
 また,高齢者が多くを占める保護司が外国人の保護観察対象者と意思疎通を図ることには,困難を生じる場合が多い。この課題は,来日外国人の増加によって外国人の犯罪が急増した平成初期から顕在化しており,各保護観察所などにおいて外国語のできる保護司のピックアップや外国人対象者に対する処遇マニュアルの作成,通訳ボランティアの活用など,外国人の保護観察対象者に対して当時から手を尽くしていた10
 しかしながら,保護観察において大きな役割を担う保護司を外国人に委嘱することは,一度断念された経緯がある。2007年に,静岡保護観察所が日経ブラジル人二世の男性を保護司に委嘱することを法務省に対して打診したところ,保護司が「公権力の行使にあたる公務員」であり,外国人への委嘱は困難であるという見解を示したことから,静岡保護観察所はこれを断念している11
 このときも,在日ブラジル人の多い静岡県でブラジル人少年による非行や犯罪が相次いでいたこと,男性にブラジル居住歴があり,県内で長年にわたり空手の指導をしていたこと,県内にポルトガル語を話せる保護司が2名しかいなかったことなどの事情が重なっており,外国人の保護司を必要とする切実な理由と男性を保護司に委嘱する合理的な理由が存在していた。保護司法は,保護司の資格について外国人であることを欠格事由としていないが,それでも,非常勤の国家公務員という保護司の法的性質から,公権力の行使,公の意思形成に関わる公務員には日本国籍が必要という内閣法制局の見解があり,これに従った結果,外国人に対する保護司の委嘱は認められないこととなった。

C立ち直りの現場における国際化と幅広い相談支援の必要性
 外国人の更生保護対象者が成人・少年を問わず一定数存在し,彼らの中にわが国の地域社会での生活を目指す者も多いということを踏まえると,保護観察の実を上げるためにも,更生保護の現場にわが国とのつながりの深い外国人の関わりを増やしていくことが求められるものと考える。
 一方で,外国人の保護観察対象者の状況を現状の保護司の活動実態に合わせると,先述のように外国人を保護司に委嘱することは必ずしも得策とは言えない面も見られる。各地の保護司は全国886箇所に区分けされた保護区に配属され12,その保護区ごとに「保護司会」を結成して業務を行い(保護司法13条),新規の保護司の推薦も保護司会のメンバーからの推薦によるものであることが主である。保護司の活動は,保護司会に所属する地域と密着しているのである。しかし,在留外国人の数そのものや外国人の保護観察対象者自体が絶対的に少ない中で,ピンポイントで外国人の対象者の需要に応えていくことが求められる状況では,静岡県の例のように大きな特定の国の外国人コミュニティが存在する場合を除いては,一つの保護司会の枠の中で活動することは得策ではない。むしろ,都道府県など広域の自治体単位で業務を行い,自治体・地域ごとの保護司会の枠を超えた形で活動することが求められるのではないかと考える。

D国際保護観察相談員の導入の提案
 そこで,長年にわたりわが国で居住して生活の基盤があり,永住権等を有している外国人に対して外国人の保護観察対象者に対する改善更生指導に関わる「国際保護観察相談員」〔以下・国際相談員〕としての立場を与える制度の導入を提案したい。国際相談員は各地の保護観察所もしくは地方更生保護委員会ごとに配置され,所管する地域の保護司会と連携して広域的な業務を行うこととする。そして,その出身国や近しいアイデンティティを持つ国の者が保護観察対象者になった際には,各保護司会からの依頼をもとに面談への同席,生活環境調整への関与を行い,保護観察期間において本人を取り巻くネットワークの一人となることで,対象者との信頼関係の構築や地域社会との繋がりづくりに貢献する。さらに,保護観察対象者だけではなく,罪を犯した外国人が起訴猶予や単純執行猶予となった場合にも,日本語能力の不安やコミュニティからの孤立など,再犯に至る懸念となる事情がある場合にその本人の希望に応じて定期的な面談,社会生活の相談・支援を行う業務を加えれば,さらに罪を犯した外国人に対する改善更生の実効性の高い制度になると考える。
 あくまで,保護司や保護観察官と協働して業務を行い,指導監督における権力的作用を公務員としての地位を持つ保護司や保護観察官に任せるという形を取れば,外国人の保護司への委嘱に対して存在した法律の壁も乗り越えられるのではないか。本来公務員が担うべき公的な業務に外国人が関わる例としては,裁判所における法定通訳や公立学校におけるALT(外国語指導助手)13などですでに実績がある。国際相談員にも,現に存在するこれらの職に準じた役割を持たせることで,更生保護業務により深く関わることができるようになるのではないだろうか。

E国際保護観察相談員が保護観察に関わることで
 国際相談員が保護観察対象者の指導監督・補導援護に深い関わりを持つことで,わが国とは異なるアイデンティティを持った対象者とより深く寄り添うことができ,仮に対象者が日本語に不自由な場合であったとしても,共通の母語を用いてスムーズなコミュニケーションを図ることが可能となる。改善更生指導にあたっては,保護司をはじめとした支援者とのコミュニケーションと信頼関係の構築が最重要なだけに,母語を用いることができる人が改善更生の場に立ち会うことは,日本語話者だけで関わる場合と比べて改善更生のための指導に計り知れない好影響をもたらす。また,日本人を中心としたコミュニティだけでなく,生活拠点を置く地域の外国人コミュニティで信頼性の高い人を選任することで,日本人と外国人のどちらのコミュニティにも属することができず,孤立しがちな対象者が外国人コミュニティの中に溶け込みやすくなると考えられる。
 一方で,保護観察対象者となる外国人と近しい文化的・言語的背景を持つ人が改善更生指導を行うことで,改善更生に好影響をもたらすという目的を達成するには,対象者と同じ国の出身者・長期にわたる居住経験を持つ者が国際相談員に選任されることが望ましく,せめて対象者と言語的・文化的に近い地域のアイデンティティを持つ人でなくてはならない。そのため,国際相談員は各地域に一人いればいいものではなく,委嘱される外国人の文化的・国籍的多様性を担保することは重要である。しかし,永住者等も含めた在留外国人の数が多い先進国,またブラジル・フィリピン・ベトナムなどわが国への在留者の多い新興国ならシステムとして機能するであろうが,在留者の絶対数の少ない国の対象者には狙い通りの指導・支援ができない可能性があるという課題は残る。とはいえ,多数の外国人保護観察対象者に対してそのアイデンティティに即した改善更生指導を行うことができるという点で,制度自体には効果があると考えてよいのではないかと考える。

Fおわりに
 わが国への外国人の流入がハイペースで増加を続けている以上,近年,再び増加に転じた外国人犯罪件数は同様に増加し,外国人の保護観察対象者も増加することが予想される。その中で,官民協働体制の保護観察というわが国の更生保護制度を実のあるものにするためにも,「民」側のリソースを増やし,外国人の保護観察対象者と的確なコミュニケーションを図ることのできる人の力を借りることは非常に重要なことではないかと考える。保護司の高齢化の課題も合わせ,わが国の保護観察制度は大きな曲がり角に立っているのではないだろうか。

(応募時:慶應義塾大学法学部法律学科4年)


  1. 1 公益財団法人国際人材協力機構「在留資格『特定技能』とは」 https://www.jitco.or.jp/ja/skill/
  2. 2 出入国在留管理庁「令和元年6月末現在における在留外国人数について」 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00083.html
  3. 3 守山正「在日外国人の社会的不適応」日立財団WEB マガジン「みらい」Vol.5
  4. 4 法務総合研究所研究部報告53「外国人犯罪者の実態」84 - 86頁
  5. 5 令和元年版 犯罪白書 第4編/第9章/第3節/4 http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/66/nfm/n66_2_4_9_3_4.html
  6. 6 法務省保護局「保護統計調査 開始人員の保護観察種別 国籍」 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files
  7. 7 法務省HP「保護観察所」 http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00040.html
  8. 8 令和元年版 犯罪白書 第3編/第1章/第5節/6 http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/66/nfm/n66_2_3_1_5_6.html#h3-1-5-17
  9. 9 日本経済新聞2017年1月12日版「来れ保護司,ベテラン助言 担い手高齢化に危機感」
  10. 10 法務総合研究所研究部報告17「我が国における外国人保護観察対象者の実態調査」103頁
  11. 11 読売新聞2007年7月6日版「日系ブラジル人の保護司登用,法務省の『困難』見解で断念」
  12. 12 令和元年版 犯罪白書 第3編/第1章/第5節/6 http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/66/nfm/n66_2_3_1_5_6.html#h3-1-5-17
  13. 13 文部科学省HP「外国語教育の充実のための施策」 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/020/sesaku/021101.htm
佳作
外国人犯罪者の社会内処遇─外国人保護司の積極的登用─
小松 新
要旨
 外国人との共生社会において,保護観察の局面においても外国人の存在を前提とした制度の枠組みを構築する必要がある。外国人保護観察対象者に特有の処遇上の問題点として,言語上の障壁,文化的背景の差異が指摘される。そのような問題点に対して,現状一定の努力がなされているものの,それらは十分なものととはいえず,今後日本に入国,在留する外国人が増加していくのに対する準備としても不十分なものである。
 そこで,外国人保護司の積極的登用を提言する。外国人を保護司として積極的に登用することで,上記の問題点を克服することに加え,外国人保護司が対象者に対して自身の経験上のアドバイスを与えることができる,外国人保護司と対象者の信頼関係が構築されやすい,同胞意識を動機として協力を得られやすいといったメリットを期待することができる。
 選定あたっては,各国大使館等に情報提供の協力を要請し,一般的な考慮要素に加え,在日年数,日本語能力,日本の文化,風習への理解度を考慮して適任者に保護司を委嘱する。日本語でのコミュニケーションが困難であるものから優先的に,対象者と外国人保護司の使用言語や人種,民族,宗教,文化圏といった背景の近似性を考慮して対象者に外国人保護司を割り当てる。その際には,双方の国家,人種,民族,宗教間に対立関係がないかを事前に調査する。外国人保護司を対象とした特別研修を設けるなどをして保護司としての質を確保する。保護観察の実施段階では保護観察官と外国人保護司の密な連絡を確保するように努め,外国人保護司のみの処遇では支障がある場合には保護観察官が積極的に処遇に関与する,日本人保護司と協働させるといった対応をとる。
 罪を犯した外国人を排除することなく,日本社会の一員として社会内で処遇する体制を整え,一方で主体である保護司の側にも外国人の力を取り入れることは外国人との共生社会に資するものと考える。

(東京大学大学院法学政治学研究科3年)

佳作
外国人留学生に対する体験型法教育制度の導入ステレオタイプの緩和と外国人留学生の孤立防止のために
奥田 瑞希
要旨
 「留学生30万人計画」が開始されてから,今日まで留学生の受入れ拡大が図られてきた。実際に,現在,日本に来る留学生数は増加の一途をたどっており,今後も日本で生活する留学生が増えることが予想される。
 しかし,日本人は,先入観や思い込みなどの「ステレオタイプ」を持つため,外国人が溶け込みづらい社会を確立する。さらに,留学生は,独自のコミュニティーを持つため,容易に日本社会から孤立する。社会的絆理論の観点からみると,留学生は犯罪にはしりやすい。この状況では「共生」は不可能である。
 そこで,本稿では,「体験型法教育制度」の導入を提案する。これは,留学生,小学校中学年・高学年,中学校1〜2年を対象に,体験型法教育を受けるカリキュラムを設けるものである。まず,教員免許更新制の演習内容に,法教育に関する講義等を組み込み,各教員の「法的視点」を養う。法教育の内容は,「PBL 型法教育」,「劇を通した法教育」,「模擬授業を通した法教育」と,児童や生徒の発達段階に応じて変える。また,小・中学校を連携させて,多くのステークホルダーが加わる「劇・模擬裁判発表会」を行う。
 本制度は,日本人の「ステレオタイプの緩和」と「留学生の孤立防止」の点でメリットがある。認知発達過程にある児童や生徒は,より多くの人種と関わることで多人種に対して受容的になるため,「ステレオタイプの緩和」が期待できる。また,児童や生徒は,一日の出来事を身内に話す傾向が強いため,周囲への波及も期待できる。さらに,「共同意識」を向上させる交流・体験を通して法規範を理解することで,留学生が社会的絆理論の構成要素すべてを持ち,社会との絆を強化できる。
 本制度を導入し,定期的・継続的に実施することで,超長期的な目でみて,「共生社会」を目指していくことができる。

(青山学院大学法学部2年)

佳作
外国人との共生社会における刑事政策
來住南 桃
要旨
 現在の日本において,外国人と犯罪との関わりを分析すると,外国人同士の犯罪が多く発生している。その理由については,外国人コミュニティが生成され,そのコミュニティが閉鎖的であることが考えられる。そこで,外国人コミュニティの閉鎖性を緩和することが,外国人の犯罪を減少させることに,さらには日本社会へ外国人がより受け入れられることにつながるであろう。具体的な政策として,警察による外国人への訪問・交流活動や,警察が外国人支援を行う他の機関との連携・協力をすることを提案する。

(京都大学法科大学院2年)