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論文の募集
令和4年度
刑事政策に関する懸賞論文応募要領等
刑事政策に関する懸賞論文応募要領等
一般財団法人日本刑事政策研究会
読 売 新 聞 社
後 援 法 務 省
読 売 新 聞 社
後 援 法 務 省
1 懸賞論文募集の趣旨
これまで、一般財団法人日本刑事政策研究会は、刑事政策に関しての優れた研究に対する「刑事政策研究会賞」の授与、会報誌「罪と罰」(季刊)の発刊等を通じ、また、読売新聞社は、法務省主催の「社会を明るくする運動」の後援等により、それぞれ「犯罪の防止と罪を犯した人たちの更生を実現する」ことを目的とする活動を行ってきました。住み良い社会を作り上げるためには、このような刑事政策思想の普及が特に重要であるとの観点から、この度、我が国の将来を担う大学又は大学院の学生を対象として、刑事政策に関する論文の募集を共催し、優れた論文に対して賞状及び賞金を贈呈することといたしました。
奮って応募してください。
2 論文の題目等
「刑事政策の分野における情報通信技術の活用について」
近年、情報通信技術は飛躍的な発展を見せており、直近における新型コロナウイルス感染症の感染拡大も契機となって、社会生活や日常生活の様々な場面において、多様な情報通信技術等が幅広く活用されるに至っており、今後、刑事政策の分野でも、その活用が見込まれる。例えば、刑事手続においては、書類の電子データ化、電子データの証拠を収集・保全する手続の整理、オンラインを利用した弁護人等との接見、公判においてビデオリンク方式による証人尋問を実施できる要件の拡大といった方法を検討することが考えられ、法務省にもうけられた「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」が、本年3月に取りまとめ報告書を提出したところである。犯罪被害者等のための施策も、社会生活の変化に対応しつつ、一層の充実が図られる必要があり、情報通信技術の活用を推進していくことが考えられる。また、矯正施設や更生保護官署における犯罪者処遇においても、オンラインを利用した面会や面接を実施することなどが考えられるし、そのほかにも再犯防止のための施策や薬物対策に情報通信技術や人工知能を活用するなど、多岐にわたって様々な事情や状況に柔軟に対応できるようにする余地があり得るものと考えられる。そこで、現在の刑事政策の分野に関し、あなたが課題であると考える事項と、情報通信技術を活用したその課題の解決策について、幅広い視野に立ち、自由な発想で論じていただきたい。その際には、(1)刑事手続の目的が事案の真相解明と刑罰法令の適正・迅速な適用実現を図ることにあるとされている点、(2)刑事手続や犯罪者処遇、被害者支援等で取り扱われる情報が関係者のプライバシーや名誉に深く関わるものである点、(3)情報通信技術が日々進歩しており、今後もより先進的な技術が開発され普及していくことが確実視される点などにも留意していただきたい。なお、字数の制限もあるので、総花的な評論ではなく、具体的な施策として実現可能性のある提案の形で、少数のポイントに絞って論じていただきたい。
3 応募要領
- (1)
- 応募資格
大学又は大学院に在学する学生に限ります。 - (2)
- 論文作成上の注意事項及び分量
- ア
-
パソコン・ワープロで作成する場合は、A4判用紙(特定の大学、機関名等の入ったものは不可)を使用し、横書き、1ページ34字×32行、活字約12ポイント、字数4,000字以上6,400字以内とし、枚数は4ページ以上6ページ以内とします。
手書きする場合は、市販のA4判横書き用400字詰め原稿用紙を使用し、黒又は青インクの万年筆又はボールペンを使用して記載してください。鉛筆書きは無効とします。枚数は、同原稿用紙10枚以上16枚以内とします。
なお、統計表・グラフ等を用いる場合は、パソコン・ワープロ・手書きとも指定枚数内に収まるようにしてください。 - イ
- 論文を記述した用紙には、氏名、大学名、担当教授名その他予断を生ずるような事項を記入しないでください(氏名等は、(3)のとおり、別紙に記載していただくことになっております。)
- ウ
-
募集しているのは試験の答案ではなく学術論文ですから、著作権法(特に第32条)にも留意しつつ、既に発表されている情報・意見等については、それに言及する際、その都度適切な出典を注記し、また、判例・統計・グラフ等を引用するときにも、その都度資料源を明記して、一読しただけでどの部分が他者から得た情報でどの部分が独自の調査・収集に係る未発表の情報や主張であるかが判然とするようにしてください。
このような学術論文作成上のマナーを無視し、多くの文献に依拠しながら単に論文の末尾に引用文献を列挙するにとどまるようなものは、審査対象外とします。
- (3)
- 論文提出に当たっての留意事項
論文の提出に当たっては、論文の本文とは別に、次の書面を作成し、これを論文の本文に添付してください。- ア
- 別紙として、論文作成者の氏名(振り仮名を付ける。)、生年月日、住所、電話番号、大学名、学部及び学年を記載した書面
- イ
- 論文の要旨を字数800字以内にまとめた書面
- (4)
- 論文提出は、1名一論文に限ります。
- (5)
- 提出期限 令和4年8月31日(水) 必着厳守
- (6)
- 論文の提出先
〒279-0013
千葉県浦安市日の出2丁目1番16号
法務省浦安総合センター内
一般財団法人 日本刑事政策研究会 懸賞論文受付係
電話 047-304-5571
なお,封筒表面に「懸賞論文」と朱記してください。
4 賞及び賞金
優れた論文には、次の各賞に応じ、それぞれ賞金や賞品が贈呈されます。
- (1)
- 優秀賞(2名以内)
刑事政策研究会賞 各賞金20万円
及び
読売新聞社賞 各賞品 - (2)
- 佳 作(5名以内)
刑事政策研究会賞 各賞金5万円
5 論文の審査
- (1)
- 審査委員
元福岡高等裁判所長官 池田 修 先生 慶應義塾大学法学部教授 太田 達也 先生 法政大学大学院法務研究科教授 安東 美和子 先生 読売新聞東京本社販売局総務・読売新聞グループ本社社長室総務 原口 隆則 先生 法務総合研究所長 上冨 敏伸 先生 - (2)
- 審査の最終決定は,令和4年11月下旬ころの予定です。
ただし,審査過程に関する問合せには応じません。
なお,応募論文は,返却いたしません。
6 受賞者の発表等
- (1)
- 受賞者の発表は、一般財団法人日本刑事政策研究会の発刊する前記「罪と罰」誌上及び読売新聞紙上において行います。
- (2)
- 優秀賞の論文は、「罪と罰」誌に全文掲載するほか、内容のいかんによっては、読売新聞紙に掲載されることもあります。
なお、受賞論文の著作権は、一般財団法人日本刑事政策研究会に帰属することとします。