日本刑事政策研究会
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受賞者発表
刑事政策に関する懸賞論文募集の結果について
 一般財団法人日本刑事政策研究会と読売新聞社は,住み良い社会を作り上げるために刑事政策思想の普及が特に重要であるとの観点から,刑事政策に関する懸賞論文を募集しています。
 平成28年度の論文題目は「青少年による薬物使用を防止するための対策について」であり,その募集は平成28年5月に開始され,同年8月31日をもって締め切られました。
 応募いただいた論文については,各審査委員による厳正な個別審査を経て,平成28年11月30日に開催された審査委員会で,受賞者が選定されました。その結果は,次のとおりです。
優秀賞(1名) 吉松 美帆子(青山学院大学法学部2年)
論文題目 「里親型ホームステイプログラムによる青少年の薬物再使用防止」
佳作(3名) 八木 菜文(三重大学人文学部3年)
論文題目 「学校における薬物乱用防止教育の充実化」
小川 真美( 東北福祉大学大学院総合福祉学研究科修士課程1年)
論文題目 「青少年による薬物使用防止対策についての一考察
─薬物を必要としない「地域社会」と「信頼できる大人(場)」の創造を通して─」
遠藤 モナミ(青山学院大学法学部2年)
論文題目 「ICT 活用と教員研修義務化による
小学校への全国統一薬物乱用防止教育制度の導入」
 なお,受賞者に対する表彰式は,平成29年1月18日,法曹会館において行われ,優秀賞には,当研究会から賞状及び賞金20万円が,読売新聞社から賞状と賞品がそれぞれ授与され,また,佳作には,当研究会から賞状及び賞金5万円が授与されました。
 以下に,優秀賞を受賞した論文(全文)及び佳作を受賞した論文(要旨)を掲載いたします。
平成28年度表彰式
平成28年度受賞作品
優秀賞里親型ホームステイプログラムによる青少年の薬物再使用防止(吉松 美帆子)」
佳作学校における薬物乱用防止教育の充実化(八木 菜文)」
佳作青少年による薬物使用防止対策についての一考察
─薬物を必要としない「地域社会」と「信頼できる大人(場)」の創造を通して─
(小川 真美)」
佳作ICT 活用と教員研修義務化による
小学校への全国統一薬物乱用防止教育制度の導入
(遠藤 モナミ)」
優 秀 賞
里親型ホームステイプログラムによる青少年の薬物再使用防止
吉松 美帆子
はじめに
 現在,若年層の規制薬物使用が,社会問題になっている。警察による送致人員は減少傾向にあるが,覚せい剤取締法違反での少年の送致人員は平成26年に92人,大麻取締法違反は77人と,その数は少なくない。また,同年における覚せい剤事犯の20歳未満の再犯者率は5.4%,20〜29歳では39.2%,30〜39歳では57.3%と,年齢が上がるにつれて再犯者率が高くなっている。このデータを踏まえると,若年層に対して,薬物依存が進行する前の,早期の再使用防止策を講ずる必要があると思われる。薬物の再使用防止には,青少年の社会復帰を支える環境の整備が有効であると考える。環境を整備する前提として,社会復帰に適した環境を一律に考えるのではなく,個々の青少年に即して考える必要がある。そのため,青少年が規制薬物の使用に至った背景を問題視し,その問題にアプローチすることが重要になるであろう。

1 青少年による規制薬物使用の背景
 青少年による規制薬物の使用とその環境に焦点を当てたデータがある。平成23年の犯罪白書によると,覚せい剤取締法違反の少年の86.7%に不良交友があることが分かっている。不良交友の端緒場所は,少年院入院前からの付き合いでは,トップが「地元」であり,これは「学校」以上の割合である。出院後からの付き合いも,トップは「地元」である。これは,「職場」よりも高い割合である。青少年の身近な人との人間関係や環境が,必ずしも規制薬物使用の直接的な契機であると断言することは出来ない。しかし,青春期の薬物乱用には,「家族のタイプ」と「使用する薬物の種類」に相関関係があることを示すデータがある。このデータによると,家族間の絆が弱い「アノミー家族型」の場合,シンナーや覚せい剤が用いられることが多く,家族間の絆が強い「網の目型家族」の場合,鎮痛剤,睡眠剤,大麻などが用いられることが多い。このことから,身近な環境が青少年の薬物使用に影響を与える可能性があることは無視できないと考える。
 本稿では,これらのデータを踏まえ,青少年が抱える環境の問題にアプローチすることにより,規制薬物再使用防止の重要性とその具体的方策について提言を行う。

2 現在の再使用防止策とその問題点
 日本では,薬物治療の際に家族療法が行われていることがある。これは,規制薬物を使用した当事者とその家族にアプローチするものである。具体的には,「家族をひとまとまりのシステムとみなし」,治療に当たる。前述のように,規制薬物使用の背景に環境の問題があるならば,第一に,青少年にとって一番身近な家庭環境の再構築が行われるべきである。薬物の問題は,本人の意思だけで克服することが困難であるからこそ,家族が支え手となり,一緒に克服するという環境の整備が重要視される。青少年の家族への介入は,ダルクや更生保護における活動内でも行われている。家族が,青少年の社会復帰の担い手となっているためである。
 しかし,青少年の支え手は,本当に家族で良いのか。家族が青少年の支え手であることを前提とすることに,問題はないのであろうか。早期の社会復帰を目指すならば,青少年が,規制薬物使用の契機となった環境から抜け出した後に,社会が受け皿となる体制が必要であろう。この点を踏まえると,既存の環境で社会復帰を目指す意義があるのか疑問である。この疑問は,家族と縁を切る必要性について述べているわけではない。家族療法が治療の一環として行われていることから,青少年にとって「家族的な」存在が必要なのは確かである。しかし,覚せい剤事犯者で,居住状況が不安定である者は,再犯の割合が相対的に高いという調査結果を踏まえると,青少年が必要としているのは,家族そのものではなく,安定した生活環境であると思われる。ここで考えるのは,青少年の社会復帰の支え手は「家族」である必要はなく,その代替として別の家庭が行うことが可能なのではないかということである。「『被害者なき犯罪』の被害者は社会そのものであり,その構成員の一人一人」であるためである。特に,少年については,少年法のパターナリズムの観点からも同様のことが言えるのではないか。そうであれば,社会が青少年の社会復帰にできることがあるのではないか。社会復帰の担い手の出発点を「家族」としたあり方ではなく,「社会」としたあり方の中で,青少年が薬物治療を受けることは可能ではないのか。また,その意義はあるのではないか。そこで,以下では,このような視点から,規制薬物の具体的な再使用防止策を提言する。

3 里親型ホームステイプログラムによる再使用防止
 先に述べた問題点を踏まえて考えられるのは,保護観察対象者(以下,対象者とする。)が,実の家庭とは違う家庭で社会復帰を目指す「里親型ホームステイプログラム」である。この防止策は,対象者が新たな環境で社会復帰への準備や治療を行うものである。これは,少年が家族のもとに戻れることを目標とするニュージーランドなどのMultidimensional Treatment Foster Care10( 以下,MTFC とする。)を参考にしている。MTFC とは,非行などの問題を抱えた少年が,その親と離れて,面識のない大人と共同生活を送るものである。指導者は,少年の健全育成のための専門的な指導だけでなく,少年と信頼関係を築くために,少年の親,あるいは友達のように振る舞うこともある。
 この制度を参考にした本稿の具体的方策は,次の通りである。@受託先は,対象者の地元以外にある家庭であり,なおかつ,選考によって選ばれた家庭とする。これは,先述した「地元」が不良交友の端緒場所であることを踏まえたものである。また,受託先は,対象者が選択し,保護観察官が最終的に決定する。保護観察官が行うのは,保護観察官が心理・教育分野の知識を持っているためである。また,対象者が家庭を選択できるようにすることで,プログラムに参加させる動機付けの効果が生じる。プログラム実施の際に,想像していた家庭と,実際に行く家庭とのイメージのギャップを最小限に抑える効果もある。Aこのプログラムは,保護観察期間中に,保護観察官と保護司の指導・監督のもと行うものとする。保護観察官が行う意義は,@で示した通りである。保護司が行う意義は,地域の一般市民として,非行少年の再犯防止の現場の第一線として活躍し,少年とその家庭に直接関わることの出来る立場にある点である。この体制は,対象者と受託先でトラブルが起きたときの対処にも役立つであろう。B受託先には,報酬などのインセンティブを与える。他方,養子縁組を組む義務は負わせない。これにより,受け入れ先の確保を図る。養子縁組を組ませないのは,このプログラムが,対象者を元の家族に戻すことを前提としているためである。これにより,「家族的な社会」が青少年の支え手となる構造を成立させる。C保護観察官,保護司の許可の下,受託先と対象者,家族の三者で会い,会話,相談が出来る窓口を設ける。ここで,各自が悩みを共有することで,精神的な負担を減らすことも可能である。これは,家族が,客観的に「家族」を見つめなおす機会にもなるであろう。
 ここまで述べてきたことは,環境を変えることで個人の行動を変えるという「治療共同体11」の考え方を軸にした取り組みである。社会復帰を重視しているからこそ,単なる里親ではない位置づけとする。この制度を位置づける際は,BBS 会で行われている「ともだち活動12」が参考になろう。本稿で「里親」とせずに「里親型ホームステイ」とするのは,ともだち活動と同様の考え方を採るためである。ともだち活動の「ともだち」も,世間一般でいう「友達」とは一線を画す。学生がホームステイするときと同様,異なる環境で暮らす人の様子を学び,共同生活を送る。本稿が「里親型ホームステイ」と称するのは,里親の要素が強いものの,内容はホームステイと類似しているためである。既存の制度や活用は変えず,支え手だけを変えることで,青少年は長期・継続的に家族以外の市民と交流を図ることができる。家族について考えるとき,特に親は,薬物使用者である我が子を支える役割を担いながら,市民から非難を受ける立場にあるように思われる。親がこうした立場にある一方,そのフォローは家族会などである。これでは,家族の支え手があまりにも心許ないように思われる13。また,現行の制度では,ダルク等の参加は義務ではないことから,治療の対象から抜け落ちた青少年の対処の課題や,ダルクなどで同じように治療を受ける者同士で支え合うことが出来ても,実社会に支える受け皿がない場合の対処の課題が残る。こうした課題に,実社会で行うこのプログラムが有効に働くと思われる。青少年だからこそ,より早い社会復帰が重要であり,そのためには,社会から孤立させない制度が必要であろう。

むすび
 本稿で述べたように,青少年による規制薬物使用の問題は,使用に至った経緯を注視し,再使用防止を考えることが重要である。また,青少年にとって,実の家族が必ずしも良い支え手であるとは限らないことも無視できない。薬物使用を違法とする限り,家族ではなく,社会が担う役割をより重視する必要がある。本稿が述べているのは,青少年が社会復帰をするためのアプローチとして,社会をひとつの家族とみなすことに意義があるのではないかということである。社会が青少年の支え手となることで,青少年の本当の社会復帰が実現するのではないかと考える。
  1. 1 法務省法務総合研究所編「平成27年版犯罪白書─性犯罪者の実態と再犯防止─」110頁。
  2. 2 警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課「平成27年における薬物・鈍器情勢─ 確定値─ 」( 平成28年3 月)
       5 頁<https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/yakubutujyuki/yakujyuu/yakujyuu1/h27_yakujyuu_jousei.pdf>
  3. 3 法務省法務総合研究所編「平成23年版犯罪白書─少年・若年犯罪者の実態と再犯防止─」285頁。
  4. 4 法務省法務総合研究所編・前掲注(3)284頁。
  5. 5 齋藤學編『子どもをとりまく問題と教育K青春期の薬物乱用』(開隆堂出版,2003年)100頁〔齋藤學執筆〕。
  6. 6 齋藤・前掲注(5)105頁。
  7. 7 法務省法務総合研究所「研究部資料58 大麻・大麻事犯者等の実態調査」(2013年)93〜95頁。
  8. 8 富田与「麻薬問題に見る国際関係の変質─日本の麻薬対策の在り方を中心に」四日市大学論集10巻1号(1997年)
      158頁。
  9. 9 内閣府「平成23年度『アメリカにおける青少年の薬物乱用対策に関する企画分析』報告書」(平成24年3月)80頁
      〔安部哲夫所見〕<http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/drug-h23-us/pdf_index.html>
  10. 10 藤島薫「若者と家族のストレングスに焦点をあてたリカバリー志向の早期支援・過渡的支援─ニュージーランドにおける
       早期支援プログラムの実際から」東京福祉大学・大学院紀要4巻1号(2013年)79頁。
  11. 11 内閣府・前掲注(9)70頁〔藤本哲也所見〕。
  12. 12 渡辺かよ子「日本のBBS 運動の発祥展開と『ともだち活動』─メンタリング運動のモデル移行論の視点から」
       愛知淑徳大学論集文学部・文学研究科篇37号(2012年)121頁。
  13. 13 本田宏治『ドラッグと刑罰なき統制─不可視化する犯罪の社会学』(生活書院,2011年)180〜183頁。

(青山学院大学法学部2年)

佳作
学校における薬物乱用防止教育の充実化
八木 菜文
要旨
 現在,日本では薬物乱用防止教育を小中高等学校で実施しているが,薬物事犯の中でも特に大麻事犯において若年化の傾向が見られる。さらに,学生の中には薬物に好印象を抱き,使用しても止められると考える者が低い割合だが存在し,防止教育の効力が十分に発揮できていないと考えられる。この問題に対処することで青少年の薬物使用防止を図るべく,本稿では,日本の薬物乱用防止教育を青少年の大麻使用が深刻な米国の防止教育と比較し,その防止教育の改善点を述べた。
 まず,日本では薬物の危険性・違法性と断る姿勢の大切さを教えているが,教育内容が教科書的で,生徒に薬物使用を自身に起こり得る問題という認識を持たせられていない。薬物乱用防止教室も年1回で,時期も指定がないため効果が薄いと考える。
 次に米国では,Learning to live Drug Free というモデルの下,発達段階に合わせて薬物に関する適切な知識を学ばせると同時に,他者との良い関係の持ち方やストレスへの対処法を教授している。こうしたライフスキルを身につける形の防止教育は,日本のような薬物の危険性や断ることの大切さを教授する防止教育より有効性が高いことが,米国の評価システムにより判明している。
 以上を踏まえ,防止教育をより効果的なものにするため,薬物乱用防止教室を薬物使用のリスクが高まる春夏冬の長期休暇前に行い,特に1回目はダルクに講演を委託することで,薬物使用は身近な問題だという認識付けを行うべきである。また,米国のように他者との良い関係の持ち方やストレスへの対処法といったライフスキルを教育内容に加えることで,学生が関心を持って積極的に学習するよう図ると同時に,友人からの誘いやストレスによる薬物使用のリスクを減らすことにつなげるべきである。加えて,防止教育を評価するシステムの導入も今後の防止教育の充実化に必要なことであると考える。

(三重大学人文学部3年)

佳作
青少年による薬物使用防止対策についての一考察
─薬物を必要としない「地域社会」と「信頼できる大人(場)」の創造を通して─
小川 真美
要旨
 わが国の薬物乱用防止対策においては,内閣府によって発表された報告書(「青少年の薬物乱用に関する調査」報告書)からも読み取れる通り,これまで一定の成果が出ている。しかしその一方で,大麻事犯全体の約半数が20歳代であったり,覚せい剤事犯全体の検挙人員は依然として高止まり状態という現実がある。
 上記報告書にはまた,規範意識の低い層に,より薬物に対する心理的障壁が低いことが調査結果として示されている。実際に筆者が薬物依存症者と関わるなかで,彼らの多くが「機能不全家族」を背景とした生い立ちに,薬物を使わずにいられないという共通点を見出している。それは,どうしようもない苦痛のなかを生き延びる術として,薬物を使わずにはいられない,というものである。
 どれほどの危険性や有害性があったとしても,それを超越する苦しみから逃れるため,彼らは薬物という物質をその手段として用いるのである。この事実にみられる点からは,薬物の知識を授けるという対策だけでは,乱用を止める最適の特効薬とはならないことが理解できる。
 機能不全家族に生まれ落ちた子どもは,家族のなかで自己肯定感やソーシャルスキルを体得することが難しく,その結果,自分を大切にすることや有能感,他人を信じるこころ,未来に対する希望や期待など,人間が日常的に社会生活を営む上で重要な精神や考え方などが育まれにくい。
 依存症者が薬物を使ってしまう過程を精査することから,青少年の乱用防止に活かすべき教訓を,信頼出来うる大人の存在と,家族を含めた彼らを見守る地域社会の在り方をとらえなおす(再構築する)ことと捉えた。
 青少年が薬物に頼らなくても済む社会を創り上げることは,私たち大人に課せられた責務である。

(東北福祉大学大学院総合福祉学研究科修士課程1年)

佳作
ICT 活用と教員研修義務化による
小学校への全国統一薬物乱用防止教育制度の導入
遠藤 モナミ
要旨
 薬物の問題においては,再犯防止策のみならず,未然防止策を講じることにも,重要な意義がある。特に,青少年の薬物使用を未然に防止することが重要である。
 国内の薬物乱用防止教育は,中学・高校に主軸が置かれているところ,本稿では,小学校5年生・6年生への全国統一薬物乱用防止教育制度の導入を提案する。本制度は,(1) ICT 活用による教育内容の全国統一と,(2)全教員への薬物乱用防止教育研修の義務化を内容とする。
 まず,(1) ICT 活用による教育内容の全国統一では,シミュレーションゲームアプリの開発と,全ての小学校への配信を提案する。薬物に対する児童の認識格差をなくすためである。ICT を活用すれば,薬物に関する最新の情報に基づいた教育が可能となる。更に,薬物乱用防止教室の開催が困難な学校での指導や,教員の負担減にも有効であろう。ゲームの内容については,「薬物を使いたくなった時にどう心の対処をするか」という視点を重視するため,「主人公が薬物乱用への道をたどってしまう」という物語の設定を提案する。
 次に,(2)全教員への薬物乱用防止教育研修の義務化について検討する。薬物に対する児童の認識格差をなくすためには,全ての教員が薬物に関する一定の知識や,効果的な指導方法を習得しなければならない。例えば,研修自体を毎月開催した上で,各教員に義務付けられる参加回数を年1度とする等の措置を採れば,実施可能な施策ではないかと思われる。あるいは,教員免許状更新講習の必修領域に研修を組み込むことも,一考の余地がある。
 今後,教育分野全体で,青少年の薬物使用問題に対する危機意識を更に高め,複雑な成長期にある児童・生徒を柔軟にサポートすることができるような教育を推進するとともに,薬物乱用防止教育をより一層充実しなければならない。
(青山学院大学法学部2年)