日本刑事政策研究会
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定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は,一般財団法人日本刑事政策研究会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を千葉県浦安市日の出2丁目1番16号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,刑事政策研究者相互の提携によって,刑事政策の理論及び実際を研究し,もって刑事政策思想の普及を図り,併せて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)刑事政策に関する資料の収集,調査及び研究の実施
(2)刑事政策に関する調査及び研究の指導,連絡及び助成
(3)刑事政策に関する研究会,講演会その他の会合の開催
(4)刑事政策に関する懸賞論文の募集及び表彰
(5)研究者の研究活動に関する情報の収集,紹介及び顕彰
(6)内外の関係文献の調査及び紹介
(7)内外の関係諸機関との連携
(8)会報,参考図書及び雑誌類の刊行
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は,日本全国において行うものとする。
第3章 会計
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,次の書類について,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書
(6)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第5号の書類については,定時評議員会に提出し,第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し,第4号及び第5号の書類については,承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第8条 この法人に評議員5名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い,評議員会において行う。
(評議員の任期)
第10条 評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 第8条に定めた評議員の員数が欠けた場合には,任期の満了又は辞任により退任した評議員は,新たに選任された評議員が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第11条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には,実費を弁償することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第12条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第13条 評議員会は,次の事項について決議する。
(1)評議員,理事及び監事の選任又は解任
(2)貸借対照表及び損益計算書の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 評議員会は,定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は,会長に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 評議員会の議長は,出席した評議員の互選によって定める。
(決議)
第17条 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)評議員の解任
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)その他法令で定められた事項
3 評議員,理事又は監事を選任する議案の決議は,各候補者ごとに行わなければならない。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した評議員のうち議長及び議長が指名した者1名は,前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長,1名を常任理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第1号の代表理事とし,常任理事をもって同項第2号の業務執行理事とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び常任理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の選任)
第21条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
3 常任理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人の業務を執行する。
4 会長及び常任理事は,毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
5 理事の職務及び権限に関し必要な事項は,法令及びこの定款のほか,理事会の別に定めるところによる。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は,理事会に出席し,必要があると認めるときは,意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 第19条第1項に定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には,任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会長は,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお会長としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は,無報酬とする。
2 理事及び監事には,実費を弁償することができる。
第7章 理事会
(構成)
第26条 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は,次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び常任理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は,会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,理事が理事会を招集する。
(議長)
第29条 理事会の議長は,理事会を招集した者が務める。
(決議)
第30条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
第8章 顧問
(顧問)
第32条 この法人には顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は,学識経験者のうちから,理事会の推薦によって,会長が委嘱する。
3 顧問は,会長の諮問に応じる。
4 顧問の任期は就任時から2年とする。ただし,再任を妨げない。
5 第24条及び第25条の規定は,顧問に準用する。
第9章 会員
(会員)
第33条 この法人の目的に賛同する個人又は法人を会員とする。
2 会員に関する事項は,理事会において別に定める。
第10章 事務局
(事務局)
第34条 この法人の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局に関する事項は,理事会において別に定める。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は,評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は,この定款の第3条,第4条及び第9条についても適用する。
(解散)
第36条 この法人は,この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属等)
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は,剰余金の分配を行うことができない。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第38条 この法人の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。
第13章 補則
(運営規程)
第39条 この法人の運営に関し必要な事項は,法令及びこの定款のほか,理事会において別に定める。
附 則
1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは,第5条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の会長は原田明夫とし,最初の常任理事は鶴田六郎とする。