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平成24年版犯罪白書を読んで
刑務所出所者等の社会復帰支援
─就労支援と帰住先確保における現状と課題─
辰野 文理
1  はじめに

平成24年7月,政府の犯罪対策閣僚会議は,刑務所出所者や少年院出院者のうち2年以内に再び入所・入院した人の割合を今後10年間で2割以上減らすことを掲げた「再犯防止に向けた総合対策」を策定した。
同対策においては,重点施策として,(1)犯罪特性に応じた指導や支援の強化,(2)出所者らの居場所・出番作り,(3)再犯の実態調査と対策の効果分析の促進,(4)国民の理解に支えられた社会復帰の実現の4項目が掲げられており,今後,「2年以内再入率」を下げるための施策が進められていくことになる。
犯罪白書においても,平成19年版の特集「再犯者の実態と対策」において,犯罪件数の約6割が再犯者によるものであることや,いかに再犯を減らすかが犯罪の総量を減らすためにも重要な課題であることが指摘されている。
その後の犯罪白書の特集においても,平成20年「高齢犯罪者の実態と処遇」,21年「再犯防止施策の充実」,22年「重大事犯者の実態と処遇」,23年「少年・若年犯罪者の実態と再犯防止」の中で,毎年のように再犯抑止が取り上げられている。
それでは,現状において,刑務所や少年院を出た人の再犯を防ぎ,社会復帰を支援するための方策としてどのような取組が行われているのであろうか。そうした対策を進めていく際に,どのような課題があるのであろうか。こうした点を検討するために重要な手がかりを提供しているのが「平成24年版犯罪白書」の特集である。そこで,本稿では,同年版犯罪白書の特集部分「刑務所出所者等の社会復帰支援」を読み進め,社会復帰支援の現状を把握するとともに課題を検討する。
特集部分は4章から構成され,その第2章が「再犯防止・改善更生のための社会復帰支援策と民間の協力・参加」であり,第3章が「保護司及び受刑者・少年院在院者に対する意識調査」である。
本稿では,その第2章の中から,就労支援,帰住先の確保,保護司活動を中心に取り上げ,関連して第3章の保護司調査について触れる。


2  就労支援の対策

近年の完全失業率をあらためて確認すると,平成4年頃から15年にかけて失業率が高まり,その後低下したものの,5%前後の比較的高い水準で推移している(完全失業率の推移の図参照)。こうした難しい就職状況においては,いったん犯罪や非行を犯した者にとって,仕事を得ることは困難な状況にあり,何らかの支援が行われる必要がある。
そこで,平成24年版犯罪白書では,特集の最初に「就労支援」を取り上げ,刑事施設内での取組や更生保護における取組を紹介している。



(1) 刑事施設における取組
刑事施設内では,受刑者の釈放後の就職につながるよう,免許や資格を取得させたり,職業上有用な知識や技能を習得させるために職業訓練が行われている。職業訓練の種目数や定員は,昭和50年度に12種目,定員1,072人,60年度に13種目,平成10年度に20種目,定員1,500人,15年度には21種目,定員1,684人と徐々に増加している(225−6頁)。さらに18年度からは,「刑務所出所者等総合的就労支援対策」の一環として,種目の新設や定員の増員がなされ,23年度には31種目が実施され,訓練定員は4,559人であったと報告されている。
受刑者職業訓練の種目数・定員数の推移(7−2−1−1表)を見ると,受刑者に対する訓練の変化をみることができる。溶接科,フォークリフト運転科,ホームヘルパー科,ビル設備管理科などの定員が増え,建設く体工事科やクリーニング科が新設されている。
また,刑事施設を出た後に実際に就職して就労を継続させるための取組としては,職業訓練の受講のみでは十分とは言えない。そこで,刑事施設においては,入所の早い段階から就労について考えさせる取組を行ったり,職場での人間関係を維持するために必要な対人スキルを身につけさせる指導を行ったりしている。
こうした犯罪白書の説明をみると,刑事施設内における職業訓練や就労に関する指導が拡充されている状況がうかがわれる。しかし,受刑者に占める職業訓練定員は,7.3パーセントであり(227頁),職業訓練の受講機会は一部に限られている。訓練種目や定員を増やそうとすれば,指導するスタッフの増員も必要となるであろう。その上,就労意欲がほとんど無い受刑者の存在も推測される。受刑者全体の数からみると,ごく一部の者に対する指導の状況が紹介されていることになる。受刑中の者に就労意欲を持たせたり就職のための訓練をしたりすることの難しさが数字に現れている。
なお,上記の記述は,PFI手法により運営されている刑事施設を除いた統計数値に基づいており,刑事施設全体の状況は,犯罪白書第2編第4章に説明がある。

(2) 更生保護における取組
それでは,刑事施設を出た後の就労状況や支援の状況はどのようなものであろうか。平成18年度から,法務省と厚生労働省が連携し「刑務所出所者等総合的就労支援対策」が開始されており,保護観察対象者等に対しては,保護観察所と公共職業安定所が協力して支援を行っている。また,職場体験講習,セミナー・事業所見学会,トライアル雇用,身元保証制度といった制度も実施されており,成果が期待される。
こうした制度の効果として,毎年の支援対象者総数と就職者数が犯罪白書に示されている(7−2−1−8図)。それによると,平成23年度の支援対象者総数は7,786人であり,就職者数は2,757人である。複数の制度を利用している場合もあると思われるが,就労支援のメニューを拡充するためにも,各制度別にどのような制度がどの程度活用されているかも知りたいところである。
もっとも,こうした制度の成果をどのように測るかという点については難しい面もある。保護観察対象者等の中には,自ら就職活動を行い,就労先を確保する者もいる一方,就職活動に消極的な者も多い。就職活動に消極的であったり,就労が続かない者に対してこうした就労支援が行われているとすれば,一部でも就職した者がいれば成果と考えてもよい。他方,就職しても早期に退職する者が少なくないとすれば,就職者数のみをもって評価することは難しい。実際,保護観察終了時の無職率は24.1%と厳しい状況にある(7−2−1−9図)。保護観察対象者にとって就労の継続が難しいことがあらためて確認される数値である。
こうした状況への対策の一つとして平成23年度から「更生保護就労支援モデル事業」が実施され,その概要と事例が犯罪白書に紹介されている(236−7頁)。事例によれば,刑務所入所中から希望職種を確認して協力雇用主を調整したり,トライアル雇用や身元保証制度を活用したりして正式雇用に至っている。
保護観察対象者の就労を継続させるためには,こうした継続的な調整や指導が欠かせないのかもしれない。そのためには,面倒をみてくれる地域の事業主につなぐための知識と情報を保護観察官が持っていることが望ましく,保護観察官自身の個人的なネットワークや人脈の重要性が一層高まるものと思われる。
(3) 協力雇用主の活動
協力雇用主は,犯罪や非行の前歴等がある者を,その事情を承知の上で雇用している民間の事業主である(237頁)。協力雇用主の数は近年増加しており,平成24年4月1日現在,協力雇用主は9,953,被雇用者数は758人である。協力雇用主数は一貫して増加しているのに対し,被雇用者数は,21年に大きく減少している(7−2−1−11図)。犯罪白書にその理由の説明はないが,20年頃までは失業率が低下した時期であり,一般の雇用が多少改善したことにより協力雇用主の利用度が下がったということであろうか。いずれにせよ,協力雇用主数の増加に応じて被雇用者が増える傾向にある。
協力雇用主の特徴として,建設業が多いことや従業員29人以下のところが多いことがあげられる(7−2−1−12図)。経済情勢の影響を受けやすく,新たな雇用や安定した雇用が難しいところも多いと思われる。保護観察対象者等の安定した就労先を確保するためにも協力雇用主の拡充が必要である。そのためのサポートとして,公共事業への入札参加資格審査において加点するなどの優遇措置を導入した地方自治体が紹介されており(243−4頁),多くの自治体に広がることが期待される。
気がかりな点として,就労関連で取り上げられている事例が少年と20歳代の若者であることがある。若者以外の就労も重要な課題と思われるが,協力雇用主のもとでの就労においても,若者以外には適当な事例が見当たらないということであろうか。

3  帰住先の確保に関する対策

刑事施設等を出所して社会に戻った後,一般に,どのような生活を始められるであろうか。犯罪白書は,満期釈放者の帰住先を取り上げ,その半数近くが出所の際に適当な帰住地を持たない者ではないかと推測している(7−2−2−1図)。さらに,満期釈放者で出所の際に適当な帰住地を持たない者は,出所してから数箇月の再犯リスクが高いことも指摘している(246頁)。刑事施設への入所を繰り返しているうちに住居を失い,親族との関係も途絶えている者は,出所後の適切な住居も無く,生活環境を整えられないままに犯罪に至る。典型的な再犯事例の一つである。それでは,帰住先の確保について,現在,どのような対策がとられているのであろうか。
(1) 更生保護施設の活動
更生保護施設は,頼るべき親族等がいない者,生活環境に恵まれない者,あるいは,本人に社会生活上の問題があるなどの理由で,すぐに自立更生ができない刑務所出所者等を保護して,その円滑な社会復帰を支援している施設である(247頁)。平成24年4月1日現在,更生保護施設は全国に104施設あり,その収容定員の総計は2,329人である。
犯罪白書は,更生保護施設の平均在所日数が延びていること,86.3%が6月未満で退所していること,退所者の8割以上が円満退所していることなどを指摘している。一方,退所時の職業をみると,39.2%が無職であり,更生保護施設に在所している期間内に仕事を見つけて自立していくことの難しさもうかがわれる。
更生保護施設は,仮釈放者の帰住地としての機能も果たしている。近年,収容委託人員に占める仮釈放者の比率は55%前後で推移している(248頁)。仮釈放期間満了後も刑の執行終了者として在所する者もあることから,満期釈放者で出所の際に適当な帰住地を持たない者を受け入れる余裕は,現在の更生保護施設にはそれほどないと思われる。23年の満期釈放者総数は13,938人であることから,仮にその半数が出所後に適当な住居を得られない状況にあるとすれば,7,000人近くが出所後に生活基盤を整える場を必要としていることになる。更生保護施設のみでは対応できない課題である。
特集では,7頁にわたり更生保護施設の状況が記されている。例年の犯罪白書では1〜2頁であることと比較すると,より多くの資料が提供されていることになる。その中には,全国更生保護施設の経常収支の統計もあり,収入の大部分が更生保護委託費であることが確認できる。もっとも,図から分かるのは構成比のみであり,実際の金額を知ることはできない。これまで,更生保護施設の運営について,経営の不安定さや人材確保の難しさが指摘されてきたが,そうした課題の存在を犯罪白書の図表から直接的に読み取ることは難しい。
近年の更生保護施設には,生活基盤の確保を支援することのみにとどまらず,社会復帰を援助したり,社会内処遇の役割を果たしたりする機能が求められている。さらに,地域生活定着支援事業が開始されたことにより,高齢又は障害により直ちに自立することが困難である受刑者等に対し,いったん更生保護施設において受け入れて福祉への移行準備を行うための役割も担うことになった。今後も更生保護施設に求められる役割は大きく,その重要性は高い。
その反面,更生保護施設の存在や在所者の生活については一般にあまり知られていない。更生保護施設の多くは更生保護法人によって運営されており,その抱える課題も一様ではないと思われることから,処遇内容や運営の課題を犯罪白書で取り上げることには限界がある。しかし,適切な情報発信を通じて,実状や課題を広く伝えていくことが理解者や協力者を増やしていくことにつながっていくものと思われる。また,司法と福祉との連携が促進されることに伴い,これまで犯罪や刑務所に直接的に関わってこなかった人々にまで犯罪白書の読者が広がっていくものと思われる。司法と福祉とでは使っている専門用語が違ったり,用語の持つ意味に違いがあったりする印象がある。犯罪白書には,今後,そうした背景や専門用語に違いがある人々にも情報を提供していく役割が求められる。
(2) 自立準備ホームの活動
平成23年4月から,刑務所出所者等の社会での受け皿を確保するための方策として,「緊急的住居確保・自立支援対策」が開始された。あらかじめ保護観察所に登録した民間法人・団体等の事業者に,保護観察所が,宿泊場所の供与や生活指導等を委託するものであり,この宿泊場所を「自立準備ホーム」と呼んでいる。
23年度における自立準備ホームの登録事業者は166事業者であり,事業者は,社会福祉法人,一般社団法人,特定非営利活動法人,会社法人,任意団体といった様々な法人,団体あるいは個人である(254頁)。自立準備ホームの形態は,事業者が管理する施設,一軒家,アパートの一室等様々である。犯罪白書では,ホームレス等の生活困窮者支援を行う特定非営利活動法人が所有するアパートや社会福祉法人等が運営する障害者の施設やグループホーム,児童福祉法上の児童自立援助ホーム,宗教法人や薬物依存者の自助グループが管理する施設等が自立準備ホームの形態として例示されている。
自立準備ホームへの23年度の委託実績は,新規に委託を開始した人員が799人,延べ人員が4万8,149人であり,平均すると一人につき約60日間の委託がなされていると報告されている(254頁)。委託の延べ人員は,更生保護施設への委託の約7%に相当する。自立準備ホームの中には,薬物の問題を扱う事業者や,児童の福祉に精通した事業者があり,その専門性や経験が生かされることが期待される。
自立準備ホームについては,制度が開始されて間もないこともあり,事業者の実態や活動の統計が示される機会は少なかった。今後,出所者等の受入先を拡充していくためにも,対象者の属性や在所期間,退所先,生活指導の状況といった資料に基づき,現状の把握と課題の検証を進めていくことが必要となろう。

4  保護司活動について

本特集では,就労支援,帰住先の確保に続き,保護司の活動が紹介されている。保護司の属性は,例年の犯罪白書で取り上げられているが,それに加え,本特集では,保護観察所別の充足率と平均取扱人員が示されている。充足率は地域による違いがあり,10年前との比較においても,北海道,首都圏の一部,近畿地方の一部,九州地方の一部等では低い状況が続いていることが分かる(7−2−3−3図)。
また,平均取扱人員が6.0以上の保護観察所が5庁ある。保護司が担当する保護観察対象者の数は同一保護観察所内でもばらつきがあることから,担当件数の多い保護司は年間6人以上を担当することになり,そうした保護司は常に複数を担当していることになると思われる。犯罪白書に紹介される保護司活動の実際(262頁)をみると,保護観察対象者との面接の他にも関係先との協議や研修への参加など,活動内容は多岐にわたっている。その他,新しい施策の導入に伴い保護司の活動が多様化しており,就労支援における役割,社会貢献活動における役割,学校との連携における役割,犯罪被害者等施策における役割があげられている(263−4頁)。地域の実情に通じているのみではなく,保護司には,専門的知識を必要とする役割や保護観察対象者以外とやり取りをする場面が増えているように思われる。
こうした保護司の意識や課題を明らかにするため,本特集では,保護司を対象とした意識調査を行っている(第7編第3章第1節)。調査結果によれば,経験年数の短い保護司においては,保護観察対象者の処遇に困難さを感じ,複数の保護司による担当を望む傾向が見られる。保護司の孤立を防ぎ,負担感を減らすためにも保護観察官の関与を増やしたり,複数保護司による担当に近い形を取り入れていく必要があろう。また,専門的知識を要する対象者の対応が難しいとの回答も保護司全般に多くみられ,保護観察官が対象者を受理した段階での適切な見極めがより重要となっている。
以上のように保護司を対象にした調査により,保護司の抱える課題や負担が明らかにされている。しかし,保護司のなり手が見つかりにくく,早期に退任する者が少なくない状況を改善する手がかりを得るためには,保護司を早期に退任した者を対象に含めた調査も必要であると考える。

5  おわりに

本稿では,平成24年版犯罪白書の特集部分「刑務所出所者等の社会復帰支援」をもとに,社会復帰支援の方策やその課題を検討した。刑務所出所者等の社会復帰を支援する動きは,一部の熱意や理念を抱いた人々によって始められたとされる。そうした人々の手によって取り組まれてきた活動が,制度化され,国の施策として運営されるようになってきた。
本特集部分をみると,国によって進められてきた施策が,再度,地域社会における取組や民間の協力・参加へと広がっているのを感じる。また,医療や福祉といった隣接分野とのかかわりも取り上げられている。今後,さらに多くの人々の理解や協力を得ながら取組を拡充していくことが重要である。
その一方,地域や民間に広がりつつある取組を犯罪白書で取り上げようとすると,国の施策とそれ以外の部分で書きぶりに濃淡が生じがちとなる。また,地域や民間で行われているような小規模な活動については,統計的に扱うことは難しい。犯罪白書では,統計的な扱いが難しい事柄等について,事例を紹介することで対応している。事例で紹介することにより,活動内容が分かりやすくなる反面,事例の選定において恣意的となることのないよう注意が必要である。
ところで,犯罪白書の構成について気になる点があった。
例年,ルーティン部分と特集部分が重なる箇所は,ルーティンの方の記述が省かれることが多い。ルーティン部分に示されているはずの図表が例年記載されているところに見当たらなかったり,特集部分の一部に例年と違う形式の図表として組み込まれていたりする。一例として23年版犯罪白書がある。少年非行の動向を知ろうとするときに,例年一つの編に「少年非行の動向と非行少年の処遇」として扱われていた内容が,「少年非行の動向」のみが特集部分に移っている。犯罪白書を継続的に利用しようとする立場からすると,同種の資料を同名の編や章に掲載し続けることに重要性を感じる。
その一方,特集部分に掲載されている統計の中にも継続して知りたい数値があることがある。利用者によって必要とする統計類も様々であろうし,各種資料が当該年度のみの資料である場合もあろう。物理的にもすべての図表を継続して掲載し続けることは難しい。特別調査を実施したり,各種部局から資料を取り寄せたりしつつ特集部分を作成するのに多大な労力が必要であることも十分承知している。各種部局が継続して把握している資料だけでも,利用者が各自の必要性に応じて資料元のデータを取り出して利用できるような仕組みが作れないものであろうか。
犯罪白書は,毎年,継続的に膨大なデータを提供している。制度や施策の効果を検証したり,課題を明らかにしていくためにも,材料や資料を提供し続けることには意義がある。さらに,日頃,人々が接することの少ない領域の活動内容を紹介したり,統計数値を示したりすることが,施策や活動の透明性を高め,人々の信頼を維持することに寄与すると考えられる。今後も,種々の施策や行政の活動に対する人々の視線は厳しい状況が続くと思われる。そうした意味では,犯罪白書の果たす役割と期待は,これまでにも増して大きなものとなる。
(国士舘大学法学部教授)


 本文中,(*頁),(**図)は,平成24年版犯罪白書の頁及び図表番号を示す。
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