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犯罪白書と少年非行・若年成人犯罪研究
鮎川  潤
1  はじめに

 『平成23年版 犯罪白書』は例年にもまして力作のように思われる。今年度の特集である「少年・若年犯罪者の実態と再犯防止」は斬新な調査に挑戦し,従来にない考察を行なっている。
 全体の内容も充実している。そのことは犯罪白書の冒頭に記載されている凡例が,専門家や専門課程の学生にとっても納得がもたらされる丁寧な説明が加えられたことにも表れている。
 犯罪白書は周知のように,犯罪とそれへの対応に関して前年の統計を付け加えて検討し,刑事政策を概観した「ルーティーン」部分と,本年度の法務総合研究所研究部の特別調査に基づく「特集」部分から成り立っている。本稿は,紙幅の都合もあり,主要には特集─それも全てというわけにはいかないが─を取り上げることし,ルーティーン部分については簡単にレビューにとどめることをご容赦いただきたい。

2  ルーティーン部分について

 犯罪白書の前半は犯罪と犯罪者の処遇に関する概観である。犯罪の全体的なトレンドとしては,一般刑法犯の認知件数が極端に増加したピークは平成14年,検挙人員のピークは平成16年,刑事施設の収容人口・人口比のピークは平成18年で,その後減少に転じている。したがって現在は落ち着いた状況になってきているといってよいと思われる。
 凶悪犯のなかで,強盗─これにはさまざまな形態のものが含まれている─は,平成15年以来認知件数,検挙人員とも減少しているが,コンビニ強盗やファーストフード店の強盗─これらについては,認知件数と発生件数とが等しい種類の犯行形態といってもよい─は,営業時間や勤務体制を工夫すれば十分に減らしていくことができるものと思われる。
 検察については,平成16年のピークと比較すると平成22年の公判請求人員は約39,000人,率にして26.4%減少しているが公判請求率に大きな変化はない。
 裁判については,裁判員裁判に関して第6編の「刑事司法制度の改革」のなかできちんとまとめられているのは有意義である。判決を裁判官裁判と比較しているのも好感が持てる。刑事司法制度の改革は犯罪被害者への配慮や支援とも関係している。裁判員裁判は,一見定着したかのように思われるかもしれないが,中長期的に見て重大な課題を内蔵しており,今後ともフォローしていくことが必要なテーマであると思われる。
 刑事施設に関しては,男子の施設は過剰収容のピークを超えたが,女子の施設は既決の受刑者の収容率が120.3%となっており,厳しい運営を強いられているように見受けられる。更生保護に関しては,平成21年に満期釈放が仮釈放をしのぎ,平成22年の仮釈放率は49.1%となった。
 なお,「高齢者犯罪」に関しては,殺人,強盗,窃盗及び暴行が増加傾向にある。高齢受刑者の入所受刑者人員については,平成20年から高止まりの傾向が見られる。来日外国人による一般刑法犯の検挙人員は平成16年がピークであった。
 犯罪被害者に関しては,人身犯の被害者が減少していることは何よりのことと安堵の念を感じる。また,裁判の公判段階における犯罪被害者に配慮した制度では,刑事和解の利用が減少しているものの,「意見陳述に代えた書面の提出」や「付添人」が増加していることが注目される。
 刑事司法の分野においては法改正や新たな制度の創設が相次いだ。それらの効果測定や評価を行なうためにも,ルーティーン部分において信頼できる基本的なデータを継続的に提供する犯罪白書の役割の重要性はいっそう高まっているといえよう。

3  少年非行と若年成人犯罪し

 現在の日本社会は大きく変動している。少年,若年成人にとっても,犯罪白書で図示されているように離婚の増加に象徴される家族の不安定化,人材派遣,パート,アルバイトの増加等の雇用形態の変化や失業によってもたらされる経済生活の不安定化など,彼らをとりまく環境は厳しさを増している。
 少年の,一般刑法犯─刑法犯全体から自動車運転過失致死傷などを除いたもの─は検挙人員と人口比とともに平成15年以来減少している。ただし,少年の場合,軽微な犯罪が多いが,人口比でみると成人よりも高い数値となっている。また,若年成人の検挙人員総数に占める割合は,10歳刻みの年齢層で見ると30歳代以上の年齢層よりも高い注(1)
 20歳代について,25歳未満と25歳以上とを区別して分析しているのも有意義で評価できる。欧米の先進国においても,18歳以上25歳未満について,成人ではあっても,少年と同じ施設に収容して教育を中心とした処遇を施すといったように,少年に準じた扱いを行なっている国も多いからである。
 20歳以上25歳未満が,20歳未満の少年と似たトレンドを示す強盗や詐欺などの犯罪もあれば,25歳以上30歳未満や,30歳以上と似たトレンドを示す犯罪もあり興味深い。
 共犯率に着目してみると,少年と成人全体とで大きく違っていることから,強盗という犯罪に帰属される行為であっても,少年と成人とではその内容が異なることが改めて推測される。ただし25歳未満の若年成人に関しては,おそらく強盗ではひったくり崩れを含む路上強盗の割合が高かったり,あるいは詐欺では振り込め詐欺の手下として使われるようなケースが多かったりするのではないかと推測される。
 少年の薬物犯罪の変化については目を見張るものがある。「7−2−1−2−1図 少年による特別法犯送致人員の推移」(214頁)を巻末に付けられている資料を援用し補って見てみると非常に重要な変化が示されている。過去20年にわたって毒劇法違反(シンナー,トルエンの乱用)の送致人員が激減している。実は覚せい剤についても減少している。しばしば少年犯罪が増加したときにのみ原因が探求されるが,こうした減少も検討し,今後の施策の参考にされるべきといえよう。さらに暴走族のグループやそれに所属する少年を含めたメンバーの数の減少も著しい。これは少年の道路交通法違反を減少させ,その結果,保護観察所での交通短期保護観察の激減という結果をもたらしている(「3−1−5−1図 少年の保護観察開始人員の推移」115頁)。約20年前に少年の保護観察の圧倒的多数を占めていた交通短期保護観察が,3分の1以下になってしまうことなどいったい誰が予想しえたであろうか。
 薬物事犯を中心とした「7−2−1−2−1図」(214頁)に何気なく加えられている軽犯罪法の違反少年数の推移は興味深い。淡々と客観的事実のみを数値として提示しようとする犯罪白書の慎重な姿勢がここには示されており,好感が持てる。しかしながら,そうした立場に限定されない筆者の観点からすると,これは非常に重要な指標のように思われる。すなわち,本犯罪白書には掲載されていないが『平成22年中における少年補導及び保護の概況』(警察庁生活安全局少年課)に掲載されている,平成5年以来平成19年までほぼ14年間にわたって人員及び人口比が増加傾向にあり,その後に減少へ転じたものの人口比では高い水準にある「不良行為少年」の補導人員とつきあわせてみた場合,軽微な犯罪についても厳正に対処し,初期の段階で積極的な介入を行なう「割れ窓理論」を警察が少年に対して実行していることを示すものではないかと推測される。
 刑事政策上のまたは矯正,更生保護の実務上の含意を多く読み取れるのも今年度の特集の特徴ということができる。たとえば若年出所受刑者の出所事由別構成比(「7−2−3−11図」235頁)も興味深い図である。30歳未満の出所者について,初入であれば,仮釈放が72.3%であるのに対して,再入となると仮釈放は32.8%まで減少し,満期釈放が67.2%となる。満期釈放では,社会内での指導が容易ではなくなる。初めての出所で再犯に至らせないような工夫が望まれるといえよう。
 「7−2−4−5図 保護観察終了人員終了事由別構成比」(241頁)も示唆深い。保護観察処分少年あるいは少年院を仮退院して保護観察となった少年について,学生生徒や有職の場合は保護処分取り消しとはならないが,無職の場合は4割から5割が保護処分取り消しとなる。若年保護観察付執行猶予者は,無職者の場合,執行猶予取り消しとなるものの割合が7割以上に及ぶ。就労対策の重要性が改めて認識され,刑事政策の観点からも有意義な発見ということができる。
 なお,少年院出院者の再入院状況,刑事施設への再収容,それぞれに5年以内に再入する者の割合が平成8年以来減少傾向にあることは,ある意味で重要ということができよう。(この特に強調されているわけでもない「7−2−5−4表」(247頁)も『平成17年版 犯罪白書』における「少年非行」の特集で秀でた着想に基づき作成されて以来,例年掲載されることとなった犯罪白書の重要な継承的資産である。)保護観察処分少年の再処分率,少年院仮退院者の再処分率,若年保護観察付執行猶予者の再処分率も過去10年間にわたって減少傾向にある。なお,若年仮釈放者も,保護観察期間が短いことにもよると思われるが,再処分率は近年は1%を切っている。
 今年の特集は,このように改善してきているものを,さらに再犯を少なくしてよりよいものへと改変するための手がかりを得ようとする試みということができよう。

4  少年院出院後の犯罪状況

  『平成23年版 犯罪白書』の特集において最も画期的なのは,少年院退院者に対して初めて行なわれた縦断調査(longitudinal study)である。これはコホート調査といってもよいものであり,「平成16年1月から3月の間に全国の少年院を出院した出院時年齢が18歳又は19歳の者」について25歳に至るまでの「刑事処分の有無及び刑事処分を受けた者の本件出院後の生活状況並びに犯罪状況等を調査し」注(2)たものだ。これについて以下で見ていこう。
 少年院への入院の非行名について,10%を超えるのは,窃盗(31.7%),道路交通法(16.0%),傷害・暴行(12.6%),強盗(12.3%)である。女子の調査対象は38名であるが,最も多いのは覚せい剤で47.4%を占め,傷害・暴行が15.8%,窃盗が10.5%となっている。女子の薬物使用は,覚せい剤と有機溶剤を合わせると65.8%になるのに対して,男子の覚せい剤使用は2.1%にとどまり,有機溶剤と合わせても12.3%に過ぎない。
 不良集団への加入は,男子の31.3%が暴走族に加わっている。暴力団は2.7%。女子は暴走族と関係を持つ者10.8%,暴力団と関係を持つものが8.1%となっている。先に見たように,現在,暴走族のグループ数もメンバー数も激減している。また,暴力団も今後衰退が予想される。こうした変化がどのように少年たちの非行を変え,さらにその後の更生と社会への適応に影響を与えるのかは非常に興味深いテーマである。今回と同様のコホート調査が5年ごとくらいの間隔で行なわれることが望まれる。
 今回少年院での処遇を受ける以前に保護処分歴のある者が男子に72.8%,女子に55.3%おり,すでに少年院送致の経験があり今回が少年院への再入院であった者が男子で20.8%,女子で15.8%いる。
 出院時の受け入れ先で,実父母が帰住先となっている者は,女子が男子よりも11ポイント低くなっているのも,女子の少年院送致となった非行少年に対する家庭環境の影響が大きいことが読み取れる。
 少年院出院後25歳に達するまでに実刑判決を受けた男子は16.0%いたのに対して女子は0%となっている。女子は執行猶予が1人,罰金が1人のみである。この執行猶予判決は覚せい剤であるが,覚せい剤使用を主な理由として少年院に送致されて出院した者18名のうち少なくとも17人が出院後覚せい剤で有罪判決を受けなかったということ,女子少年院出院者の94.7%が出院後25歳に至るまでに犯罪を行なわないで更生したということは,女子に対する矯正教育の効果の証左であり,現在女子少年院で教育に当たっている少年院教官にとっては何よりの励ましとなるものである。周知のように一度覚せい剤を使用するとやめることは非常に難しいといわれており,覚せい剤乱用者は何度も繰り返し刑務所へ戻ってくるというイメージが一般に持たれており,実際にそうした受刑者も多く,元覚せい剤使用者によって離脱のための自助グループが運営されているが,女子少年院での処遇によって覚せい剤から離脱していっているということは社会的に十分に認識されるに値することである。
 男子については非常に極端な少数の事例で5回(0.2%),4回(0.3%)と罰金以上の刑事処分を受けた者がおり,こうした1人で多くの犯罪を繰り返す累犯者の出現をどのように防ぐのかが重要な課題といえよう。
 標本数が少ないが,少年院に2回以上入院した者よりも,少年院以前に児童自立支援施設送致を経験した者のほうが,出院後5年以内に実刑判決を受ける確率が高い。児童自立支援施設は,触法少年で,とりわけ家庭的環境に恵まれない低年齢の非行少年が送致されてきている。児童自立支援施設を旅立つ少年たちが過酷な条件に置かれていることが改めて確認されており,現在は18歳になった後も自立援助ホームなどが設置されるようになったが,よりニーズに合致した利用が容易なサポートの必要性が示唆されているといえよう注(3)。
 実母よりも実父のもとに帰住した場合のほうが実刑になる確率が高いというのも思わぬ発見である。また,保護観察終了時に無職のほうが有職よりも執行猶予付きの判決や実刑判決を受ける確率が高い。厳しい経済状況の時代ではあるが就労の重要性が改めて認識される必要がある。
 「犯罪のない時期」の状況についての調査が行われたことは非常に有意義である。非行少年も犯罪者も四六時中非行をしていたり,常に犯罪を行なっているものではない。あえていえば犯罪や非行は行為を行なっている瞬間であり,犯罪を行なっている時間であり,あるいはそれを行なっている日々ということである。再犯防止とは,具体的には,そのように犯罪や非行を行なっていない時間をどのように延ばすかということを意味しているのである。
 少年院を仮退院したのちの初回の犯罪の半数は,少年院を仮退院し保護観察が終了した後1年以内に起きる。それは20歳前半から21歳前半で行なわれることが多い。また,第1回目の刑事処分で,保護観察付執行猶予となった場合,そのうち半分以上が,その後25才に達するまでに実刑で服役するということになる。第1回目の刑事処分の罪名は,窃盗が30.6%,傷害が17.3%,自動車運転致死傷等が11.3%,覚せい剤6.9%である。窃盗の内訳で10%を超えるのは,万引きが23.6%,自動車盗が11.4%である。
 「7−3−3−2−1表 非行群別刑事処分状況等」(272頁)は非常に興味深い表である。少年院入院の非行類型を,窃盗非行,粗暴非行,性非行,薬物非行,交通非行,重大非行の群に分けて,それと刑事処分の同種の類型との関係を見たものである。窃盗犯,粗暴犯,性犯,薬物犯は,少年時と成人後の犯罪類型との間にある程度の相関が見られる。他方,交通非行は成人後,交通,窃盗,粗暴へと拡散している。重大非行群のうちで,成人後に刑事処分に付された者は28.7%であり,実刑判決を受けた者は5.7%である。その刑事処分の44%は窃盗で,重大犯罪は8%である。他方,窃盗非行群で成人後に刑事処分を受けた者は44.7%であり,実刑判決を受けた者は20.7%である。粗暴非行群の実刑判決は16.9%である。
 あえていうならば,少年時における少年院と保護観察は,重大な非行をした少年の矯正教育と更生保護にはより成功しているが,それに対して罪種としてはより軽い窃盗を主要な非行とする少年の矯正と更生には成功しているとはいいがたいということができる。窃盗を行う非行少年に対する処遇について,少年院への収容の形態や処遇プログラムを含めて根本的な再検討が迫られているのではないだろうか。
 特集の二つ目は「非行少年・若者犯罪者の意識」である。これは,緻密な調査設計に基づいて,質問項目と質問文に十分な検討を加えた上で実施されたものである。犯罪白書での図の表示方法にも今までにない創意工夫が見られ,その内容も興味深いものであるが,与えられた紙幅も超過しているので,本特集に掲載されている他の寄稿にその紹介と検討を委ねることとしたい。

5  おわりに

 実はささやかながら筆者は,とりわけ少年院を仮退院後に,家族が引き受けないために,あるいは親に保護者としての役割を期待しえない等のために,更生保護施設等で生活して社会へ旅立っていくための準備をしている少年や,すでに施設を旅立ち順調に社会生活に適応している元非行少年への聞き取り調査を行なっている。
 少年院にいたことをカミングアウトして少年院出院者や非行少年への支援を行なおうというNPO法人が結成され,マスメディアを通じてもその活動が紹介されているが,筆者が聞き取りをしている少年や成人はそれとはまったく異なる。主には,更生保護施設を去ってすでに数年が経ち,他者からの注目を集めるわけでもなく,日々の生活を地道に続けている人たちである。彼らがどのようなきっかけで立ち直っていったのか,どのように施設や制度が改善されたり新たなサポートシステムがもうけられたりすると,より立ち直りが容易になると思われるかなどについて聞き取りをしている。
 家庭的に恵まれず,少年院から更生保護施設を中継地として社会へ戻っていく彼らについて,『平成23年版 犯罪白書』の特集で─執行猶予付を含めた刑事罰が下される割合で見ればそうはいえないが─実刑判決のみで見た場合,「実父,実母,実父・義母,義父・実母」が引受先となっているケースを下回る刑事処分率となっているのは,調査者として心強くもある注(4)
 こうした人たちに対する調査を行なうのは,人権の観点から考えると,とりわけ強制的な公権力を行使する省や機関にとっては不可能ではないかと思われる。今回行なわれた特別調査も成人後の刑事処分についての追跡調査である。そこには自ずとペシミスティックな情報が集まることとなる。他方,筆者は本人の同意を得て自由な立場から,成功事例について知見を得ることができるが,余分な質問をしてせっかく順調にいっている生活の妨げにならないようにと自らに制約を課している。更生にいたるプロセスをより精確に考察するための情報が取得できるとありがたいと思わないわけではない。
 さて,『平成23年版 犯罪白書』の特別調査の縦断調査は非常に意義深いものである。ただし,薬物乱用,道路交通法違反,暴走族等のところですでに述べたように,また犯罪白書の特集のなかにおいても提示されているように,家族,就労をはじめとして少年や若年成人を取り巻く環境も,彼らの意識と行動も時代とともに変化する。したがって再び述べるならば,今回の特集を契機として,今後,今回と同様のコホート調査がたとえば5年ごとくらいの間隔で行なわれ,比較研究が行なわれて知見が蓄積されていくことが望まれる。また今回調査対象となったコホートについても,刑事記録のレベルにおいて,匿名性と個人情報に配慮した上で,さらなる追跡調査を行なうことは刑事政策的にも有意義な発見と示唆をもたらすものと思われる。ルーティーン部分において信頼にたる統計と情報を継続的に提供し続けるとともに,充実した特集を組む犯罪白書への期待は今後とも大きいといえよう。
(関西学院大学法学部教授)

注(1)
 ただし,先進諸国の比較をした際に,日本の犯罪者と受刑者の全体的特徴としては,むしろ高齢犯罪者が多く,とりわけ高齢受刑者の割合が非常に高いことを忘れてはなるまい。
注(2)
 『平成23年版 犯罪白書』253頁。
注(3)
 参考として児童自立支援施設と少年院が関係したある判例を紹介したい。家庭裁判所は,当該の少年を児童自立支援送致としたのち14歳の誕生日を迎えるのを待って初等少年院に送致した。長期処遇で収容継続を行なったが,仮退院時の再非行のため2度目の長期の少年院送致を行なった。さらに今回3回目の少年院送致(長期)の決定が下りたのに対して抗告が行なわれ,それが棄却された判例である。最近の『家庭裁判月報』は裁判例の理解に必要な情報が盛り込まれないため,十分な判断が行ないがたい状況にさらされる傾向があるが,14歳から3回にわたって少年院の長期処遇を繰り返すことが少年の育成と将来にとって最善の決定であるのか疑問なしとはいえないであろう。児童自立支援施設送致以来ここにまで至った過程において,はたして家庭裁判所調査官制度が有効に機能しているのかどうか,その存在意義をも含めて問われる事態が発生しているように思われる(東京高裁 平成20年9月26日決定,住居侵入,窃盗保護事件の保護処分決定に対する抗告事件『家庭裁判月報』第60巻12号,2008年)。

 なお,児童自立支援施設の子どもにとって施設を巣立って社会へ適応することが容易ではないことを示す報告としては,少し古い文献にはなるが花島政三郎『10代施設ケア体験者の自立への試練:教護院・20歳までの軌跡』(法政出版,1996年)がある。
注(4)
 『平成23年版 犯罪白書』「7−3−3−1−5図 本件出院時引受人別刑事処分状況」,269頁。

<参考文献>(本文と注で引用したものを除く)
鮎川潤『再検証 犯罪被害者とその支援』昭和堂,2010年。
橋本享典『裁判官室の回廊』丸善出版サービスセンター,1991年。
守山正「『デジスタンス』と刑事政策─犯罪常習者が犯罪をやめるとき」『イギリス犯罪学研究』第8章 成文堂,2011年。
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